製紙原料事業
間伐材チップ及び間伐GP材の取扱に関する自主的行動規範ついて
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1.背景
 政府は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律:平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を平成21年2月に変更し、従来古紙100%とされていたコピー用紙にも間伐材由来の木材パルプを最大30%まで配合できるようになりました。これに伴い、林野庁はこの間伐材由来の木材パルプの原料である木材チップの生産・流通の方法について、「間伐材チップの確認のためのガイドライン」を発表しました。弊社と関連会社である王子フォレストリー株式会社・日向林産株式会社は、このガイドラインに従って「間伐材チップの取り扱いに関する自主的行動規範」を作成し、間伐材チップの生産・購入・販売を行うこと、また この自主的行動規範の主旨に従って間伐木の製紙用GP材の生産・購入・販売を行うこととしました。
2.自主的行動規範の方針書について
 王子木材緑化株式会社及び王子フォレストリー株式会社・日向林産株式会社は、間伐材チップ及び間伐GP材の取り扱いに際して、下記の「分別管理及び書類管理方針書」に基づいて、間伐材の伐採段階から加工・流通段階の分別管理を徹底し、必要な証明書を発行します。また、この自主的行動規範の遵守の状況について年度毎に公表します。
(ア).
(イ).
(ウ).
王子木材緑化株式会社の「分別管理及び書類管理方針書」・・・PDF
王子フォレストリー株式会社の「分別管理及び書類管理方針書」・・・・・PDF
日向林産株式会社の「分別管理及び書類管理方針書」・・・・・PDF
[間伐認証材取り扱い実績]
2009-2020年度
76,742
 
2021年度
15,046
 
2022年度
17,151
 
2023年度
12,555
 
累計
121,494
 (BDT)
3.自主的行動規範の概要
 王子木材緑化株式会社及び王子フォレストリー株式会社・日向林産株式会社は、上記「方針書」に基づき、間伐材チップ及び間伐GP材の取り扱いを次の手順で実施します。
(1).
間伐材チップおよびGP材の原木は、間伐材として公的機関等から証明を受けたもの、もしくは林野庁のガイドラインに沿って間伐材であることを証明できるものとします。
(2).
間伐材チップおよびGP材の原木は、伐採からチップ工場(GP材の場合は製紙工場)の搬入まで分別管理されたものとします。
(3).
間伐材チップを生産するチップ工場は、工場内において原木の貯材、チップ生産チップ貯材を分別管理します。
(4).
チップ工場から間伐材チップを、製紙工場に納入するに際しては分別管理を行います。
(5).
上記(1)〜(4)までの実施を証明するために、公的機関の証明書や輸送時の送り状のコピーなどを入手・保管すると共に、作業日報等の記録を保存します。
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